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2012年08月24日 前へ 前へ次へ 次へ

中国化学品規制への対応準備を急げ

 今月1日、中国で改正危険化学品登記管理弁法が施行された。害毒や腐食、爆発、燃焼などの性質を有し人体や施設、環境に対して危害がある危険化学品を製造・輸入する企業は、当局への事前登記が義務付けられる。昨年12月に施行された改正危険化学品安全管理条例に基づく改正で、従来法に比べ登記企業の責任などが細分化されている。年内には危険化学品の目録が作成され、対象物質は現在の倍近くに増える見通し。
 危険化学品に起因する事故を防止するため昨年12月1日に施行されたのが、改正危険学品安全管理条例。危険化学品の生産・貯蔵・使用・販売・輸送の安全管理、危険化学品の登記や事故時の対応、法的責任などが規定された。危険化学品の監督・管理に係わる行政の職責分担が変更されるとともに、危険化学品の安全使用許可制度などが導入されている。
 危険化学品を製造・輸入する企業は事前登記が必要で、GHS(化学品の分類・表示に関する世界調和システム)に対応したSDS(安全データシート)およびラベル添付も義務付けられた。登記企業は事故発生時における24時間対応窓口の設置、さらに輸出企業もSDS・ラベルに24時間対応窓口の電話番号を記載しなくてはならない。罰則も大幅に強化した。
 改正危険化学品登記管理弁法は、危険化学品安全管理条例の下位法の1つ。従来法の5章25条から7章34条に増え、登記の時期や内容・手順、登記企業の職責などが規定された。新たに作成される危険化学品目録に収載された化学品の製造・輸入に適用される。登記には分類・ラベル情報や物理化学的性質、主要用途、貯蔵・使用・運送状の安全規程などが必要で、24時間対応窓口に関しても細かく規定されている。
 危険化学品目録はまだ公表されていないが、2002年に公開された危険化学品名録に基づき輸入化学品に対する通関の取り締まりが強化された。2月1日に当局が通関時検査の徹底を通達、輸入が差し止められたケースも複数出ている。翻訳ソフトで作成した中国語のSDS・ラベルの不備、関連する現地法規制の記載漏れなどが理由。
 年内には危険化学品目録が公開され、登記対象となる物質数は現在の3800物質から7000物質にまで増える見通し。登記の対象は中国国内企業だが、対象物質を輸出する場合は、輸出相手へ中国語によるSDSの提供に留意する必要がある。国内で流通するSDSが下敷きとなるが、対象物質数は膨大。中国ビジネスを円滑に進めるうえでも、しっかりとした準備が必要となっている。


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